独自の調査結果により中小企業の発展に貢献する実践的な賃金制度を提案します!
〜 実際に見たもの、聞いたものを元に、自分の足で情報を集め、徹底的に調査する。
そこから明日の経営に生きるシンプルで実践的な案を、提案していきたいと念じています。
☑ 従業員から「給料が安い」と言われても反論できない
従業員からは「給料が安い、安い」と不満ばかり聞かされませんか。
従業員が「給料が安い」と言うのは・・・、たとえば大企業の同期の友人や、親戚の大企業に勤めている従業員と比べているのですが、根拠があるだけに反論しにくいものですね。
せいぜい「だったらその会社に入ったら?」と言いたいのですが、そうとも言えないし…。
☑ 反論できないのは、世間相場がわかる資料がないから
「わが社の賃金は世間と比べてどうなのか?高いのか安いのか知りたい!!」と熱望されている中小企業の経営者が多いです。
中小企業の賃金は、同規模である中小企業同士で比較すべきですが・・・、残念ながら、これといった資料がありません。
厚生労働省、東京都、経営者協会、経団連、労働組合などから賃金統計がいろいろ発表されていますが・・・、
中小企業のナマの賃金データを毎日のよう に見ている仁井田は、発表されている賃金統計に違和感があります。
それは率直に申しあげますと・・・、高くて参考にならないのです。
また、発表されている賃金統計は、ある程度のことはわかりますが、もう少し深く知りたいと思ってもさっぱりわかりません。
その理由は、資料がサンプルであること、平均値であること、データ記入の錯誤があるからです。
貴社の賃金データをエクセル指定フォーマット(個人名の記入は不要です。送らないでください。)でお送り頂くとプロットしたグラフを無料で提供して、賃金を診断させていただきます。
賃金プロットにご興味のある企業様はぜひ、お申込下さい。
(なお、ご入力いただいた事項につきましては、賃金診断および統計以外の目的に使用したり、他に漏らしたりすることはございません。)
☑ 賃金プロット図を無料で差し上げます
そこで私たちは、ナマの賃金データをもとに、関西圏の中小企業の実在者賃金データで実態を明らかにしていきたいと決心しました。
日本ではじめての一大プロジェクトです。ナマデータをそのままプロット図にすることにより、中小企業の賃金実態を明らかにしていきます。
お役所では集めたくても集められないナマの賃金データを集めて、それを中小企業に役立つように加工して、ご協力いただいた会社に無料で差し上げます。
対象となる企業様
原則、正規従業員数が300名未満の関西圏内(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)の企業様
賃金無料診断のお申し込み方法
① お問合せフォームに必須事項を入力し、ご希望の内容を選択欄に「賃金プロット図希望」と記載の上、お申し込みください。
② 仁井田社会保険労務士事務所より、折り返しメールにてデータのご提供方法ご連絡しますので、データをお送りください。
(オーナー一族・パート様のデータは不要です。また、個人名はあらかじめ「削除」してください)
③ 御社のデータをプロットした「診断グラフ」ご提供します。
お客様になっていただける前提なら、お受けしますが、そうでなければ下記の取扱になります。
Q ZOOMではなく仁井田社会保険労務士事務所に行っても良いですか?
A 大歓迎です。
Q 良い助言をしていただけそうですか?
A 「診断」ですから「問題点の指摘」です。「タダのコンサル」を受けられると誤解しないでください。
Q 2回目の診断申し込みですが、可能ですか?
A 「2回目」までが上限です。「3回目」はお受けしていません。
この「無料診断」は、新規顧客開拓が目的だからです。
Q 顧問の社会保険労務士はいます。プロット図と診断のみ良いですか?
A その顧問の社会保険労務士に、プロット図と診断をしてもらってください。
繰り返しになりますが、この「無料診断」は新規顧客開拓が目的だからです。
Q どこの会社でも診断していただけますか?
A 正社員で10人以上の会社に限定です。
Q 私は取締役ではないが、担当の部長です。それでも受け取ることができない?
A 取締役以上とご一緒にお願いします。
Q 弊社の社長が話を聴きたいと言っている。訪問してもらえないか?
A 初回の訪問は、会社の方からお願いします。
記入上の注意事項
<記入シートの記入手順>
① 会社情報をご記入ください。
● もれなくご記入をお願いします
② 従業員情報をご記入ください。
●「従業員番号」は、番号のみで結構です。人名は絶対に送らないで下さい。
●「生年月日」および「入社年月日」は、西暦もしくは元号で日付を入れて下さい。4月2日の学年でプロットします。
● オーナー一族の関係者は入れないで下さい。
● 役員でも、従業員出身ならば入れて下さい。
● 正規従業員のみを全員入れて下さい。パートタイマーは不要です。ただし契約従業員などで実際に正規従業員のように勤務している場合はご記入下さい。
③ 賃金データをご記入ください。
●「基本給」および実際に出ている諸手当を全部ご記入下さい。省かないで下さい。通勤手当も記入して下さい。
● 手当は、合計せずに、全部記載して下さい。手当は、所定内のもの(基本給など)と、所定外のもの(みなし時間外手当など)に区分して下さい。みなし時間外手当は所定外賃金として下さい。
● 時間外手当は「ある月の1ヶ月分」あるいは「年間の月間平均額」として下さい。時間外手当が出ているのに、それが記入されていない場合はお受けできません。
●「前回の賞与」および「前々回の賞与」は、冬から夏にかけて支給された金額をご記入下さい。3回あった場合は3回分にして下さい。
よくある質問
仁井田式の賃金分析 ココがポイント
基本給
基本給の設定は、一番難しいところで、一番問題の多いところです。低すぎてもいけないが、高すぎてもいけない。
Q 新卒初任給の基本給は低くないか?
Q 中高年が40万円を超える基本給になっていないか?(これでは中小企業の経営になりません)
Q 基本給が凸凹になっていないか?
残業代
Q 「営業手当3万円」なんて残業代になっていないか?(計算根拠不明)
Q 管理監督者として認められないのに管理職扱いしていないか?(名ばかり管理職)
Q 残業が少ないのは良いことかもしれないが、その分、年収が低くなっていないか?
同一労働同一賃金
Q 正社員には出ているのに、非正規に出ていない手当はないか? 均衡・均等待遇を心掛ける!
例:通勤手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当など。
嘱託の賃金
Q 金額は妥当か?(以前のように60歳から特別支給老齢厚生年金は出ませんし、高年齢雇用継続給付金も減額予定です。)
食べていける賃金が必要です