労働保険事務組合 京阪企業協力会
お問合せ 電話:06-6203-2262 

■労働保険事務組合とは
労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。京阪企業協力会では国の許可を受け、事務組合を運営しています。

■事務委託のできる事業主は
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。

■こんなケースなら事務委託をしませんか?
事務手続がわからない。
人不足で事務処理をする余裕がない。
労働保険の年度更新が煩わしい。
役所に出掛けるのが面倒なんです。
事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい。

■事務委託をした場合のメリット
その1)事務組合が一括して事務処理をしてくれますので事業主の事務が軽減されます
その2)労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます
その3)事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます

■事業主に代わって行う事務
労働保険料の申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
労働保険の特別加入の申請に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
※事務組合会費・業務内容詳細は、別途お問い合わせください。

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