経営者の悩み
・ 求人を出しても応募がサッパリ(トホホ…)
・ せっかく入社しても定着しない(給与が上がらないから?!)
・ じゃあ、ヨソの会社はどのくらい給与を出してるの???
世間相場を知って、「その悩み」解消しませんか?
賃金診断を受けるメリット
・ 世間相場と比較し、誰が高くて誰が低いかが、ズバリわかる。
・ 一般職、管理職の年収等の水準がわかる。
・ 社内の賃金バランスが客観的にわかり、金額の妥当性がわかる。
「ズバリ!実在賃金」とは?
関西圏(大阪府、京都府、兵庫県)の中小企業(正社員20名~300名未満)に働く従業員の給与データ(約10,000人分)を集めた給与統計です。この給与統計の大きな特徴は、実際に支給された給与データをもとにしており、同じ地域・同じ規模の会社の給与相場がわかることです。そのグラフの上に、貴社社員の賃金を点で打つ(プロットする)ことにより、貴社の賃金が世間相場と比べて高いのか低いのかを把握することが可能となります。
是非この無料診断をご活用ください。
横軸は年齢、縦軸は金額となります。
このグラフの上に貴社の従業員データをプロットすれば、世間と比べて高いか低いかが一目瞭然です!
「ズバリ!実在賃金」の特色
① 実際に支給された給与明細に基づき作成(いわゆるモデル賃金ではありません)。
② プロットグラフ ~ 賃金の分布を「見える化」(グラフ化)しています。
③ 水準が一目瞭然 ~ 自社の従業員の賃金をプロットすれば、水準を簡単に理解できます。
④ 管理職と一般職を分けたデータにしていますのでわかりやすい。
⑤ 調査対象を正社員300人未満の中小企業のみに特化している。
【無料で年収診断グラフを作成させて頂きます】
仁井田社会保険労務士事務所では、「ズバリ!実在賃金グラフ(関西版)」のうえに貴社賃金をプロットする賃金の「無料診断」をお受けしています。ただし 正社員数300人未満 の会社様が対象です。
年収以外にも「賃金総額」、「賞与」や「採用初任給プロット図」等の「ズバリ!実在賃金グラフ(関西版)」に、貴社従業員の賃金データをプロットした資料を面談による「有償診断」もございます。
お気軽にお問い合わせください。
無料賃金診断お申込方法
① お問い合わせフォームから、賃金無料診断をお申込みください
↓
② 賃金データを入力するフォーマットをメールで送付しますので、入力後、返送してください。
(個人情報は送らないでください!(氏名の入力は不要))
↓
③ オリジナルのプロットグラフを準備し、貴社にお渡しします。
仁井田社会保険労務士事務所 賃金分析ココがポイント
このお仕事をしていますと、社長から、「うちの会社の賃金は、同業他社と比べて高いのか?低いのか?診断してほしい」と依頼されることがよくあります。「はい、わかりました」と答えたいところですが、なかなかこの質問に答えることは容易ではありません。賃金統計は、国、都道府県、経済者団体等が出していますが、中小企業にはあまり参考にならないのです。
その理由をいくつか挙げると、
・モデル賃金(高卒男子〇歳 大卒男子〇歳)のため、中途入社組の多い中小企業にはマッチしない。
・数字の羅列で交通費、残業代が含まれているのかどうかもわからない。
・男性平均、女性平均では管理職と一般社員の違いがわからない。
世間相場をしっかりと理解したうえで、中小企業だからこそ、キチンとした賃金制度が必要です。単に同業他社や大企業のマネをすると、会社は大変なことになることは明らかです。会社が賃金制度をしっかり理解し、自社で運用できること。当然ではありますが、従業員さんにもある程度の納得感も必要です。
基本給
基本給の設定は、低すぎてもいけませんが、高すぎてもいけません。
経営者からのご相談がもっとも多いところです。
・ 世間相場と比べて、新卒初任給の基本給は低くありませんか?(仁井田社会保険労務士事務所では、中途採
用者のナマの初任給情報(賃金総額・所定内賃金・基本給)もあります。
・ 採用ありきで、中途採用者にいきなり高い基本給を払っていませんか?
・ 中高年社員の基本給が40万円以上になっていませんか?(これでは中小企業の経営は成り立ちません)
諸手当
・ 家族手当は支給されていますか?(支給が無い場合、支給しているところと比べ15~20万(年収ベース)で
低くなることも)
・ まだ、配偶者にも支給していますか? (「年収の壁」問題でも対策が求められています)
・ 家族手当(子ども分)は何歳まで支給していますか?(さらに学費がかかるのは大学生です)
割町賃金
会社が社員に時間外労働や休日労働、深夜労働をさせたときに支払う賃金。
・ 計算の根拠が不明な「営業手当〇万円」なんて残業代になっていませんか?
・ 労働基準法上の管理監督者として認められないのに管理職扱いにしていませんか?
・ 残業が少ないのは良いことかもしれないが、その分、年収が低くなっていませんか?
同一労働同一賃金
「同じ労働に対しては同じ賃金を支払うべき」という考え方で、正社員と非正規社員・派遣社員の契約期間や雇用形態を理由とする不合理な待遇差別を禁止するためのルール。守らないことで都道府県労働局長による助言・指導・勧告の対象となり、改善がされない場合は企業名公表の対象となります。
・ 正社員には支給しているに、パートなどの非正規社員には出ていない手当はありませんか?
例:通勤手当、皆勤手当、家族手当、住宅手当など。